令和6年診療報酬改定に基づき、
施設基準等を定められている保険医療機関の書面掲示事項についてWebサイト上に掲載いたします。
施設基準等を定められている保険医療機関の書面掲示事項についてWebサイト上に掲載いたします。
歯科初診料の注1に規定する基準
1.口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者様ごとの交換や、専門の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止策を講じていること。
2.感染症患者様に対する歯科診療を円滑に実地する体制を確保していること。
3.歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防対策及び新興感染症に対する対策の研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
4.年に1回院内感染対策の実地状況等について地方構成局長に報告していること。
5.当歯科医院の見やすい場所に、院内感染防止対策を実地している旨の院内掲示を行っていること。
1.口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者様ごとの交換や、専門の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止策を講じていること。
2.感染症患者様に対する歯科診療を円滑に実地する体制を確保していること。
3.歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防対策及び新興感染症に対する対策の研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
4.年に1回院内感染対策の実地状況等について地方構成局長に報告していること。
5.当歯科医院の見やすい場所に、院内感染防止対策を実地している旨の院内掲示を行っていること。
歯科外来診療感染対策加算1
1.歯科医療を担当する保険医療機関であること。
2.歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準に適合するものとして地方構成局長等に届け出た保険医療機関であること。
3.歯科医師が複数名配置されていること、または歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士もしくは院内感染防止対策に係る研修を受けたものが1名以上配置されていること。
4.院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。
5.歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切除時等に飛散する細かな部室を吸引できる環境を確保していること。
1.歯科医療を担当する保険医療機関であること。
2.歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準に適合するものとして地方構成局長等に届け出た保険医療機関であること。
3.歯科医師が複数名配置されていること、または歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士もしくは院内感染防止対策に係る研修を受けたものが1名以上配置されていること。
4.院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。
5.歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切除時等に飛散する細かな部室を吸引できる環境を確保していること。
歯科外来診療医療安全対策加算1
1.歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
2.偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
3.歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
4.医療安全管理者が配置されていること。
ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
5.患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
(イ) 自動体外式除細動器(AED)
(ロ) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
(ハ) 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
(ニ) 血圧計
(ホ) 救急蘇生セット
6.診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
7.以下のいずれかを満たしていること。
(イ) 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
(ロ) 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
8.当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
9.クの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない。
1.歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
2.偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
3.歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
4.医療安全管理者が配置されていること。
ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
5.患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
(イ) 自動体外式除細動器(AED)
(ロ) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
(ハ) 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
(ニ) 血圧計
(ホ) 救急蘇生セット
6.診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
7.以下のいずれかを満たしていること。
(イ) 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
(ロ) 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
8.当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
9.クの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない。
医療情報取得加算医療DX体制整備加算
1.オンライン請求を行っていること。
2.オンライン資格確認を行う体制を有していること。
3医師が電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室または処理室等において、閲覧または活用できる体制を有していること。
4.電子処方箋を発行する体制が整っていること。
5.電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
6.マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。
7.医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実地するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
8.(7)の掲示事項について、原則として、Webサイトに記載していること。
1.オンライン請求を行っていること。
2.オンライン資格確認を行う体制を有していること。
3医師が電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室または処理室等において、閲覧または活用できる体制を有していること。
4.電子処方箋を発行する体制が整っていること。
5.電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
6.マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。
7.医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実地するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
8.(7)の掲示事項について、原則として、Webサイトに記載していること。
明細書発行体制等加算
1.個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を交付いたします、なお必要のない場合はお申し付けください。
1.個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を交付いたします、なお必要のない場合はお申し付けください。
一般名処方加算1・2
1.後発薬品(ジェネリック)がある薬については、患者様に説明の上、標品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がある。
1.後発薬品(ジェネリック)がある薬については、患者様に説明の上、標品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がある。
医療機関取得加算
1.オンライン請求を行っていること。
2.オンライン資格確認を行う体制を有していること。
3.当歯科医院を受診された患者様に対して、受信歴、薬剤情報、特定健康情報その他必要な診療報酬を取得・活用して行うこと。
1.オンライン請求を行っていること。
2.オンライン資格確認を行う体制を有していること。
3.当歯科医院を受診された患者様に対して、受信歴、薬剤情報、特定健康情報その他必要な診療報酬を取得・活用して行うこと。
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
1.在宅で療養している患者様への診療を行っています。
有床義歯咬合圧検査の施設基準
1.咬合圧の測定のための分析装置を備えております。
クラウン・ブリッジ維持管理料
1.当医院で製作したクラウン(かぶせ物)やブリッジについて2年間の維持管理を行っております。
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
1.歯科技工所と連携してコンピュータ支援設計・製作ユニット(CAD/CAM)を用いてクラウン(かぶせ物)やインレー(詰め物)を製作し治療しています。
1.在宅で療養している患者様への診療を行っています。
有床義歯咬合圧検査の施設基準
1.咬合圧の測定のための分析装置を備えております。
クラウン・ブリッジ維持管理料
1.当医院で製作したクラウン(かぶせ物)やブリッジについて2年間の維持管理を行っております。
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
1.歯科技工所と連携してコンピュータ支援設計・製作ユニット(CAD/CAM)を用いてクラウン(かぶせ物)やインレー(詰め物)を製作し治療しています。
歯科技工加算1.2
1.歯科技工士を配置していること
2.歯科技工室及び歯科技工に必要な機器を整備していること
3.迅速に有床義歯の修理及び調整が出来る体制が整備されていること
歯科技工士連携加算1
歯科技工士(所)との連携体制を確保していること
1.歯科技工士を配置していること
2.歯科技工室及び歯科技工に必要な機器を整備していること
3.迅速に有床義歯の修理及び調整が出来る体制が整備されていること
歯科技工士連携加算1
歯科技工士(所)との連携体制を確保していること